『大岡仁政録』を読む

江戸時代の『大岡仁政録』(白子屋庄三郎一件)の古い写本があったので読んでみると、罪と罰についての考え方の時代による変遷の一端が垣間見えて興味深い。

「白子屋庄三郎一件」の話はこうである。
江戸でも中規模の店を構える白子屋の庄三郎は大変な働き者だった。しかし妻のお常は、派手好きで享楽にばかりふける不道徳者だった。お常は先代の娘で庄三郎は婿である。娘のお熊には又七という聟をとったが、聟の持参金を遊興に使おうという母お常の思惑からであった。母は髪結いの男を間男にしていたが、娘も店の手代とできていて、母娘で道楽三昧であった。
やがてお常は遊ぶ金がなくなると、日頃世話になっている店の旦那に借金の相談に行ったが、お常の遊び癖は既に知られており、説教されて、店は聟夫婦に任せてお常夫婦は隠居するように意見された。
だがお常は逆に聟は追い出そうと計略をはかり、毒殺を試みたりもした。さらに、婿の持参金を返さずに離縁する方策として、下女をだましてカミソリを持たせて聟を襲わせ、婿と下女の不貞による心中未遂をでっちあげようとした。だが失敗して御用となる。

 大岡越前守の裁定はこうである。
 娘お熊 密夫 殺人共謀などにより 引廻し・獄門
 手代  密通と五百両の盗みなどにより 引廻し・獄門(髪結も同じ)
 下女  主人への殺人未遂により 死罪
 お常  養子への殺人教唆により 遠島
 当主庄三郎 監督不行届きにより 江戸追放

なかなか重い罰であるが、当時は罰則については厳しいものがあった。現代では罰則は軽く、特に役人による不正に対する罪があまりに軽すぎると思うがそれは余談である。

さて、気になるのは重い罰が多い中に、お常の罪が比較的軽いという点である。元はといえばこの女が一番悪いような気もする。
しかしよく考えてmると、おそらくこういうことだろう。つまり、お常は仮にも被害者の養母だからということである。
すなわち、処罰するということは、被害者から見れば報復なり仇討ちのようなものであって、それを公権力が代行するにも等しいのだというような意識が、当時は強かった。お常が死罪となれば、養子が養母を殺すに等しいということになり、「親殺し」になるので、それは避けたいという意識なのだろう。とくに処罰する側の武士の、親や主君に対する意識では、そうなるのである。
そそのかされたにすぎない下女が死罪となるのは、「主君への謀反」のようなものだからであろう。

お常、お熊のように、代々娘が婿をとるのは、江戸時代の商家では普通のことである。庄三郎は元は先代の番頭だった。
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